TOP > 投資種類 先物取引
客の郵便貯金を着服したとして元田崎郵便局長に対する初公判。
客の郵便貯金を着服したとして元田崎郵便局長(51)に対する初公判。
1998年9月?2002年4月の間に着服金額約3億7000万円。懲役5年(求刑懲役6年)。
「先物取引の資金に充てるなど利欲的かつ身勝手極まる」。
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客の郵便貯金を着服したとして元田崎郵便局長(51)に対する初公判。
1998年9月?2002年4月の間に着服金額約3億7000万円。懲役5年(求刑懲役6年)。
「先物取引の資金に充てるなど利欲的かつ身勝手極まる」。